わらべや日洋グループでは、持続可能な調達を目指すべく、「わらべや日洋グループお取引先サステナブル行動指針」を2024年8月に制定しました。
わらべや日洋グループは、グループ理念に基づき、誠実に行動し持続可能な社会の実現に貢献します。
グループ理念
私たちは「安全・安心」と「価値ある商品・サービス」の提供を通じて、お客様の健康で豊かな食生活に貢献します。
わらべや日洋グループは、お取引先様と共存共栄の関係を築き、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の理念「誰一人取り残さない(No one will be left behind)」に貢献します。
お取引先様と共に、「人権の尊重と保護」「地球環境保全」「法令遵守」等を推進し、持続可能な社会の実現に貢献します。
お取引先様と共に、「安全・安心な商品・サービス」を提供し、健康で豊かな未来を創造してまいります。
お取引先様と共に、社会的排除を生む社会課題に取り組み、誰も排除しない社会的包摂を推進してまいります。
全てのお取引先様に「わらべや日洋グループお取引先サステナブル行動指針」のご理解と遵守をお願い申し上げます。
- お取引先様は、わらべや日洋グループお取引先サステナブル行動指針(以下、お取引先行動指針という)をご理解の上、遵守していただき、当社グループで取り扱う商品を調達される仕入先様への周知をお願いいたします。
- お取引先行動指針の遵守状況について、必要に応じてわらべや日洋グループとの情報共有にご協力をお願いいたします。
- 人身に危害を及ぼす事故・人権侵害・法令違反等の本指針に対する重大な違反行為が確認された場合は、直ちにわらべや日洋グループ各事業会社担当者に報告し、速やかに修正と救済を行い、被害拡大防止を図るとともに、原因を究明し、再発防止の対応を行ってください。
- お取引先様は、お取引先行動指針の内容を包含する方針の策定、社内外への提示、推進のための組織の整備を行い、これらの運用に努めてください。
自らの組織において定期的に実態を調査して課題を特定し、救済と是正を行い、再発防止の対応を行ってください。 - 本指針に違反した人権侵害・法令違反等の重大な行為が確認された場合は、お取引の一時停止もしくは契約解除となる場合がございます。 その際に損害が生じても当社およびわらべや日洋グループ各事業会社から賠償ないし補償されることはありません。
1. 人権の尊重と保護
全てに優先して企業活動に関わる全ての人々の人権を尊重・保護し、信頼関係を築き生産性向上に努めてください。
- 国際的に宣言されている「国際人権章典」「労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」等を尊重してください。
- 直接、間接を問わず人権侵害に加担しないでください。
- 各国・地域の法令で人権保護が不十分な場合は、「国際人権章典」「労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」等の国際的に宣言されている基準に基づいて保護することに努めてください。
- 事業活動の都合により、人権の尊重と保護を蔑ろにしないでください。
- 人権侵害が確認された場合は、救済対応を実施してください。
- 人権尊重・保護のための方針の策定、体制の構築、教育の実施、内部通報制度などを整備してください。
2. 法令遵守
- 各国・地域で適用される法令や関連する国際ルール並びにそれらの趣旨を遵守してください。
- 法令遵守のための方針の策定、体制の構築、教育の実施、内部通報制度などを整備してください。
3. 児童労働の禁止、若年労働者の保護
健全な社会の発展と持続可能な社会のために児童への教育は必須であり、その機会を妨げる児童労働を撤廃してください。 また、若年労働者は、社会への適応力が未熟なため十分な保護を行ってください。
- 従業員を雇用する際に、必ず全員の年齢を確認してください。
- 現地法令、および国際労働機関(ILO)で定められた条約に違反する児童を雇用しないでください。
*ILO条約は、労働者の最低年齢は義務教育を終了する年齢を下回ってはならずいかなる場合でも15 歳以上でなければならないと定めています。(ただし、危険有害労働は全ての国において18 歳以上、開発途上国における移行期間については14 歳以上という例外、また軽易労働の例外があります) - 18 歳未満には、夜間および危険な環境での就業をさせないでください。
4. 強制労働の禁止
労働は従業員の自主的な意思に基づき行われるようにし、強制労働をさせないでください。 ここでいう禁止の対象には、処罰の脅威によって強制される労働のみならず、自らの自由な意思に基づかない労働、サービスも含まれます。
- 強制、拘束、強要された奴隷的労働は廃止してください。
- 供託金、身分証明書原本の預託を強要しないでください。
- 退職は自由意思に基づいて行われるようにしてください。
- 勤務時間終了後は退社でき、同意のない残業を強要しないでください。
- カメラ設置や警備員配置等は、防犯・情報管理や労働安全管理等が目的であり、従業員監視を目的としないようにしてください。
5. 生活賃金の支払い
働きがいのある人間らしい仕事を提供し、従業員の健康で文化的な生活を支える賃金を支払うことに努めてください。 生活賃金を満たし、児童労働の根絶や社会の安定に貢献してください。
- 賃金は現地法令または業界で定められたいずれかの高い方の最低賃金以上を支払ってください。
- 残業手当は、法的に義務付けられた比率以上で支払ってください。
- 全ての法的義務のある手当や福利厚生を提供してください。
- 各国・地域の標準的食生活を満たすための任意の収入を提供してください。
- 雇用条件に関する情報は、明文化され容易に理解でき、常時閲覧できるようにしてください。
- 賃金が支払われるたびに、その対象期間や明細を知らせるようにしてください。
- 賃金を正確に計算し、その根拠を明示してください。
6. 虐待・ハラスメント・差別・懲罰の撤廃
虐待・ハラスメント・差別・懲罰を撤廃し、人間らしいやりがいのある職場環境づくりを推進してください。 差別は、働く機会を不当に奪い、基本的人権を損なうばかりでなく、本来社会にもたらし得た多くの貢献、人的資源を否定することになり、多大な社会的損失を生みだします。
- 身体的・精神的虐待または虐待の脅威、性的・権力的またはその他ハラスメントを禁止し、防止策を実施してください。
- 採用、賃金、昇進、異動、教育、および解雇・退職において、人種、肌の色、性別、宗教、政治的見解、出身地、社会的出自、年齢、障がい、HIV/エイズへの感染、労働組合への加入および性的指向・性自認などに基づく差別を禁止・撤廃し、機会均等を図ってください。
- 虐待・ハラスメント・差別・懲罰が確認された場合は救済対応を行ってください。
- 金銭的懲罰は現地法令で認められている範囲内としてください。 懲戒手続きや懲罰金額は、法令で認められた範囲内であり従業員の生活に支障をきたさない範囲で設定し、就業規則等に明文化し、周知徹底してください。
7. 雇用・労働者保護
企業活動に従事する人々を適正に雇用し、人権保護、安全と健康への配慮を行い、衛生的・機能的で働きがいのある人間らしい仕事と環境を提供してください。
- 従業員を雇用する際には、現地法令に基づいた適切な労働契約書を締結してください。
- 労働時間、休憩、休日は現地法令または業界で定められたいずれかの労働者に有利な条件を適用してください。
- 超過勤務は本人の同意を得た上で実施してください。
- 労働時間は、国際労働機関(ILO)の勧告に準じる基準を達成するよう努めてください。
*ILO「労働時間の短縮に関する勧告」1962 年(農業、海運および海上漁業を除く)週40 時間の原則を、社会的基準として漸進的に達成すること。労働時間の短縮に際しては、労働者の賃金を減少させないこと。
所定の労働時間が、現に1 週48 時間以上のところでは、48 時間の水準まで短縮するための措置を直ちにとるべきこと。 - 現地法令に従い、自己の選択によって労働組合の結成と加入ができるようにしてください。
- 労働組合の組織、加入、および、求職や昇進、解雇または転勤の決定などの活動に関し、差別を禁止する方針と手順を導入してください。
- 使用者、労働組合および労働者の代表は、三者にとって満足のいく合意に達するため、自由に問題点を協議し、健全な労使関係を構築してください。
- 職場の建造物・設備と従業員に提供される住居は、従業員の安全を確保するに十分な基準を満たすものとし、現地の建築基準規制に関する法令による認可を受けており、適切に点検され検査に合格しているようにしてください。
- 職場と従業員に提供される住居に現地法令の基準を満たす非常口および避難通路・標識を設置し、定期的点検と避難訓練を行ってください。
- 従業員に、衛生的なトイレと飲料水を提供し、就業時間中の利用について規制しないでください。
- 従業員に、作業を安全に行うために必要な防護具、作業方法の説明、およびトレーニングなどを提供してください。
- 化学薬品の取扱い・保管を適切に行い、事故の予防と事故発生時の被害拡大防止に努めてください。
- 福利厚生に関連する法規制を遵守し、従業員が安心して働ける待遇の整備に努めてください。
8. 地球環境保全
原材料の調達、製造、供給などあらゆる場面で地球環境に配慮した事業を行い、持続可能な社会の実現に貢献してください。
- 各国・地域の環境に関する規制および国際条約を遵守してください。
- 国際条約または法規制で禁止されている化学物質、およびわらべや日洋グループ各事業会社より使用を禁止されている化学物質は使用しないでください。
- 廃棄物・排気・排水は適正に管理し、環境汚染を予防してください。
- 事業が環境に与える影響の適正な把握に努めてください。
- 生物多様性の重要性を認識し、保全に努めてください。
- お取引先様は、セブン&アイグループ『GREEN CHALLENGE 2050』の目標達成に協力してください。
・CO2排出量の削減
・2050 年までにオリジナル商品の容器は、環境配慮型素材(バイオマス・生分解性・リサイクル素材・紙、等)100%使用
・2050 年までに食品廃棄物のリサイクル率100%
・2050 年までにオリジナル商品の食品原材料は、持続可能性が担保された材料100% - 環境に優しい技術の開発と普及に努め、積極的に導入してください。
9. 機密漏洩防止・情報管理
情報資産の「機密性」「完全性」「可用性」が保たれ、故意、または過失による情報漏えい、盗難、改ざんおよび破壊等の脅威から保護してください。
- 情報セキュリティを維持管理するための組織体制を確立し、役割と責任を定めてください。
- 全ての情報の使用は業務目的の達成のためだけに限定し、目的外使用や私的使用を禁止し、他人に利用させないでください。
- 情報セキュリティ関連規程を制定・維持し、全従業員に対し教育・訓練を定期的に行ってください。
- 情報セキュリティ事件・事故の発生に備え、効果的な対策を迅速に行うための体制と手順を確立してください。
- 災害や事故等の発生に備え、事業継続計画を策定し、情報セキュリティの確保に努めてください。
- 情報セキュリティに関する法令、規制および契約上の義務を遵守してください。
- 自主点検および内部監査を実施し、情報セキュリティ関連規程が遵守され、情報セキュリティを確保するための管理策が妥当かつ有効であることを検証し是正してください。
- 従業員のソーシャルメディア利用による情報漏洩、人権侵害、違法行為等を防止する為に利用管理規程等を定め、教育に努めてください。
10. 個人情報管理
個人情報の保護は事業の重要課題および社会的責任であり、全役職員が取り組む義務と位置づけて適正に業務を行わせてください。
- 特定された利用目的以外に個人情報を利用せず、当該利用目的の範囲を超えて利用する場合は予め本人の同意を得てください。
- 個人情報を保護するための組織体制を確立し、役割と責任を定めてください。
- 法令等を遵守した適切な個人情報の取得、管理、利用、および提供を行ってください。
- 個人情報漏洩事件・事故が発生した場合は、速やかに関係機関・わらべや日洋グループ各事業会社担当者に報告し、被害拡大防止策を行ってください。
11. 品質管理とエシカル対応
社会に豊かで健康的な生活を提供できるよう、安全・安心と、「新しさ」「上質」を追求し、お客様に満足していただける商品・サービスを提供することに努めてください。 最終消費者に安全・安心でエシカルな商品を提供するために、わらべや日洋グループ各事業会社から要請された品質基準、および以下の事項を遵守してください。
- 商品・サービスの原材料調達、製造・制作、運搬、最終消費者への提供、廃棄の過程にて人権の尊重・保護・救済、雇用・職場環境への配慮、地球環境保全などに責任を果たしてください。
- 生産国および販売国で定められている品質基準・表示基準をいずれも遵守してください。
- お客様の立場に立って、商品・サービスの開発・提供を行い、最終消費者に満足していただける品質の向上に努めてください。
- 商品・サービスの開発・提供に対して高い倫理観を持ち、法令・社会規範を遵守してください。
- 最終消費者に商品・サービスに係わる必要な情報を適切かつ、わかりやすい方法で提供してください。
- 子ども向けまたは子どもが接触する可能性のある製品およびサービスが安全であり、子どもに精神的、道徳的、身体的な害をもたらすことのないことを確保してください。
12. 地域社会・国際社会との関係
事業を行う国・地域の人権・環境・文化・宗教・習慣などを尊重し、持続可能な社会の実現に貢献してください。
- 対話を通して国際社会や地域社会のさまざまな社会的課題を把握し、協力・連携、事業などを通じてこれら課題の解決に貢献してください。
- 地域住民の生存・健康を阻害する事業行為を行わないでください。
- 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力の共生者とは一切つながりを持たないでください。
- 反社会的勢力との関係遮断のための措置を講じ、仕入先様等のお取引先様が反社会的勢力にあたらないことを確認し、各種契約書に反社会的勢力を排除する条項を定めてください。
13. 腐敗防止と公正な取引
公正、透明、自由な競争並びに適切な取引を行い、政治、行政との健全かつ正常な関係を保ってください。
- 強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗取引に関与しないでください。
- 事業を行う中で、不正、違法、または背任にあたるような行為を引き出すような贈与、融資、謝礼、報酬その他利益を直接的または間接的に供与または受領しないでください。
- 腐敗防止対策の方針と教育体制を整備してください。
- 自由で公正な競争を尊重し、独占禁止法などの法令や社内ルールを守ってください。
- 取引にあたっては健全な商慣習に従い、適切な条件のもと取引を行い、私的な利益は受けないでください。
- 政治献金や国内公務員・外国人公務員およびこれらに準ずる者に対する贈り物・接待・金銭的利益は各国の法令に従って実施し、政治・行政とは正常な関係を保ってください。
14. 知的財産の保護
- 自社が保有または自社に帰属する知的財産権などが第三者に侵害されないよう保護し、注意を払ってください。
- 第三者の特許・実用新案・意匠・商標・営業機密などの知的財産の不正入手や不正使用、ソフトウェアの無断使用、書籍・各種メディア情報の不正コピーなどの権利侵害を一切行わないでください。
15. 輸出入管理
- 製品や原材料などの輸出入に関する全ての法令を遵守してください。
- 製品や原材料における資金・物資の提供、または労働の対価としての賃金について国際経済制裁の対象となっている国や地域・団体・個人とは、一切関わりを持たないでください。
16. 内部通報制度の整備
社内外から組織的または個人的な不正行為に関する通報及びそれに関する相談を適切に処理するための仕組みを導入し、人権侵害・不正行為の未然防止、早期発見及び是正を図り、人権保護・コンプライアンスの徹底に努めてください。
17. 災害対策
自然災害を想定し、従業員と地域住民の安全確保を第一に被害を最小限にとどめる対策を施してください。 また、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、事業の継続または早期復旧を可能とするための事業継続計画を策定し、定期的にシミュレーションを行い計画の見直しを行ってください。
18. サプライチェーンへの展開
お取引先様の仕入先様に対しても、本指針の理解・浸透に努めるとともに、必要に応じて適宜、支援・是正対応を行ってください。
19. モニタリング
モニタリングの目的は、「お客様への安全・安心の提供」「お取引先様との共存共栄」「本指針の推進」です。 モニタリングにご協力をお願いいたします。
- 本指針の遵守を確認するためのモニタリングが実施される場合には協力してください。
- 本指針の遵守を証明する文書、および実施記録を作成し、適切に保管してください。
わらべや日洋グループより開示・共有の依頼を受けた場合には応じてください。 - モニタリングの結果、本指針について遵守されていない事項があった場合は、改善・是正に努めてください。
以 上
2024年8月1日 制定
米は、わらべや日洋食品株式会社の商品である弁当やおにぎりに使われる主要な食材で、年間約5万トン使用しています。米の仕入れはNDF(日本デリカフーズ)を通して行っていますが、NDF全体での購入量はさらに大きくなり、そのため、持続可能な原材料の調達という観点から、NDFと全国農業協同組合連合会(JA)との間で複数年固定契約を結んでいます。これによって、生産者は将来を見据え、計画的に農業に取り組むことが可能となり、また、NDFとしては高品質な食材を安定的に確保できるという、双方にとってサステナブルな関係を築いています。